副業ライターをしていると、「いつかは開業」を考えている人はいると思います。
ここでは、「開業届」について、あれこれ疑問についてお答えします。
ぜひお読みください!
そもそも開業届って何?
個人事業主の開業届は、個人事業主自身が事業を行うために必要な情報を行政に提出するものです。
個人事業主が新しく事業を開始する場合、開業届を提出することにより、当該事業が適正かつ健全に行われることを確認することができます。
具体的には、個人事業主の本人情報、事業の種類や場所、資金の管理方法などが含まれます。
個人事業主にとってたくさんのメリットがあるため、開業届を検討するとよいでしょう。
開業届のメリットは?
フリーランスが開業届を出すメリットとしては、主に以下のようなものがあります。
青色申告できる!
青色申告とは、個人事業主が事業を行う際に、当該事業における所得や経費を報告する申告書のことを指します。
青色申告は、個人事業主が所得税や消費税を適正に納めることを目的としています。
青色申告をすれば、青色申告特別控除と言って最大65万円の所得控除を受けることができます。
65万円って大きいですよ!
小規模企業共済に加入できる!
開業届を出していれば、小規模企業共済に加入できます。
小規模企業共済は、小規模企業が健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入することで、労働者の健康や安定的な生活を支援することを目的とした制度です。
多くの個人事業主が加入しており、さまざまなメリットがあります。
以下のサイトが参考になります。
屋号で銀行口座が作れる
「支払いの銀行口座が個人名」という方も多いと思います。
開業届を出していれば、屋号付きの銀行口座が作れます。
屋号付きの銀行口座があれば、取引先の顧客にも安心していただけると思います。
屋号付きの銀行口座は、すべてではないですが、以下の銀行で作成できます。
・三菱UFJ銀行
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・りそな銀行
・ゆうちょ銀行
・楽天銀行
・PayPay銀行
ちなみに僕は「楽天銀行」を使ってます!
フリーランスが開業届を出すデメリット
開業届を提出することには、メリットもありますが、デメリットもあります。
デメリットとしては、青色申告が必要になり、確定申告を行うことに手間がかかることがあります。また、扶養に入れなくなる可能性もあります。
さらに、失業給付を受けられなくなる可能性もあります。
開業届の提出は慎重に判断しましょう!
開業届の出し方
開業届の手続きは非常に簡単です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出するだけです(上記の画像を参考)。
青色申告をする場合には「所得税の青色申告申請書」も併せて提出する必要があります。
「個人事業の開業・廃業等届出書」と「所得税の青色申告申請書」は以下のサイトから入手できます!
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
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